下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問20

【問 20】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効な避雷設備を設けなければならない。

2 高さ70cmを超える階段の部分には手すりを設けなければならず、手すりが設けられていない側には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。

3 共同住宅の地上階における居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/7以上としなければならない。

4 各階の床面積がそれぞれ250㎡の5階建ての共同住宅の1階部分の用途をカフェーに変更しようとするときは、建築主事又は指定確認検査機関による確認を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 2

1 正しい。高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。
*建築基準法33条

2 誤り。階段には、手すりを設けなければならず、手すりが設けられていない側には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならないが、これは高さ「1メートル」以下の階段の部分には、適用されない。70cmではない。
*建築基準法施行令25条4項

3 正しい。地階を除く、住宅その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上としなければならない。
*建築基準法28条1項

4 正しい。建築物の用途を変更して200㎡を超える床面積の特殊建築物のいずれかとする場合には、建築主事又は指定確認検査機関による確認が必要となる。本肢では、250㎡の1階部分の用途をカフェー(特殊建築物)に変更しようとしているので、建築確認が必要となる。
*建築基準法87条1項