下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問19

【問 19】 マンション建替組合(この問いにおいて「建替組合」という。)が施行するマンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建替組合は、区分所有法第63条第4項に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求しようとするときは、あらかじめ都道府県知事等の承諾を得なければならない。

2 建替組合が権利変換計画の認可を申請するため、施行マンションについて権利を有する者の同意を得るに当たり、借家権を有する者については、当該住宅の区分所有者から同意を得ていれば、借家権を有する者の同意まで得る必要はない。

3 建替組合は、権利変換計画の認可を受けたときは、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区分所有権及び敷地利用権について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。

4 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、建替組合に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 4

1 誤り。組合は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができるが、この際に都道府県知事等の承諾を受けなければならない旨の規定はない。
*建替え円滑化法15条

2 誤り。施行者は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、権利変換計画について施行マンションについて権利を有する者の同意を得なければならないので、借家権を有する者の同意も必要である。
*建替え円滑化法57条2項

3 誤り。施行者は、「設立の認可」の公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区分所有権及び敷地利用権等について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。「権利変換計画」の認可の公告ではない。
*建替え円滑化法55条1項

4 正しい。設立の認可の公告又は個人施行者の施行の認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
*建替え円滑化法56条1項