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マンション管理士 過去問解説 平成22年 問18

【問 18】 マンションの登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 マンション分譲業者を表題部所有者とする表題登記がされた後、敷地権付き区分建物の一つを購入した者が、直接自己名義で所有権の保存の登記を申請した場合、登記記録には登記原因及びその日付も登記される。

2 敷地権付き区分建物について売買を原因とする所有権の移転の登記をする場合、同時に、敷地権の移転の登記をしなければならない。

3 共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該共用部分である建物に所有権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利の登記名義人の承諾を得なければならない。

4 マンションの近傍にある駐車場を規約により敷地とした場合、規約により敷地となった日から1月以内に建物の表題部の変更登記を申請しなければならない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 2

1 正しい。区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。そして、一般的に所有権の保存の登記においては、登記原因及びその日付を登記することを要しないが、敷地権付き区分建物について、その購入者が所有権の保存の登記をする場合は、登記原因及びその日付も登記される。
*不動産登記法76条1項

2 誤り。敷地権付き区分建物についての所有権に係る権利に関する登記は、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。したがって、敷地権について別途登記されることはない。
*不動産登記法73条1項

3 正しい。共用部分である旨の登記は、当該共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人の承諾があるときでなければ、申請することができない。
*不動産登記法58条3項

4 正しい。規約敷地が生じた場合は、建物の表題部にも記載されるが、建物の表題部に関する登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から1月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
*不動産登記法51条1項