下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問14

【動画解説】法律 辻説法

【問 14】 甲管理組合は、工務店Aに対して、マンションの敷地にある別棟の集会所の建替え工事を発注し、工事完了後、Aから当該集会所の引渡しを受けた。この場合における工事の契約不適合に関わる修補の請求又は損害賠償の請求に係る次の記述について、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 法改正により削除

2 甲がAに対して相当の期間を定めて契約不適合の修補の請求を行うとともに、損害の賠償を請求したが、Aが契約不適合の修補義務も損害の賠償義務も履行しない場合、契約不適合がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微ではないとしても、甲は、契約を解除することはできない。

3 法改正により削除

4 甲がAに対して相当の期間を定めて修補を請求した場合において、Aが期間内に修補をしないときは、甲は、契約不適合の修補に代わる損害賠償の請求をすることができる。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 4

1 法改正により削除

2 誤り。仕事の目的物に契約不適合があれば、債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除き、注文者は、契約の解除をすることが「できる」。これは、建物その他の土地の工作物についても同様である。
*民法564条、559条

3 法改正により削除

4 正しい。仕事の目的物に契約不適合があるときは、注文者は、請負人に対し、目的物の修補による履行の追完を請求することができる。しかし、これは損害賠償の請求を妨げないので、修補に代わる損害賠償の請求をすることもできる。
*民法564条、559条