下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問11

【問 11】 一団地内にA、B及びCの三棟のマンションがある場合の区分所有法第65条の団地建物所有者の団体(この問いにおいて「団地管理組合」という。)における区分所有法第69条の建替え承認決議に関する次の記述のうち区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aマンションの建替え承認決議が成立するためには、団地管理組合の集会において、議決権の3/4以上の多数の賛成を得なければならない。

2 建替え承認決議に係るAマンションの建替えが、Bマンションの建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、Aマンションの建替えは、団地管理組合の建替え承認決議に係る集会において、Bマンションの区分所有者全員の議決権の3/4以上の議決権を有する区分所有者の賛成を得なければ行うことができない。

3 Aマンションの集会において建替え決議に反対した区分所有者は、団地管理組合の集会における建替え承認決議においても、反対の議決権を行使することができる。

4 Aマンション及びCマンションの団地建物所有者は、それぞれのマンションの建替えを目的とする集会において、区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数で、両マンションの建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 3

1 正しい。団地内のマンションの建替え承認決議が成立するには、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議が必要である。
*区分所有法69条1項

2 正しい。建替え承認決議に係る建替えが、当該特定建物以外の区分所有建物の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、団地管理組合の建替え承認決議に係る集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者の賛成が必要となる。
*区分所有法69条5項1号

3 誤り。建替えを行う建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなされるので、建替え承認決議において反対の議決権を行使することはできない。
*区分所有法69条3項

4 正しい。建替えを行う建物が二以上あるときは、当該二以上の建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付することができる。
*区分所有法69条7項