下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問9

【問 9】 建物の一部が滅失した場合の復旧及び建替えに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失したときの、滅失した共用部分の復旧については、各区分所有者が行うことができないこととするとともに、滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議によらなければならない旨を規約に定めることはできない。

2 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失したときの、滅失した共用部分の復旧決議の内容が形状の著しい変更を伴う場合には、当該共用部分の復旧は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数の集会の決議によらなければならない。

3 建物の価格の1/2を超える部分に相当する滅失があり、滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議があった場合において、決議賛成者は、同決議後に買取指定者を指定することができるが、その指定については、決議賛成者の全員の合意を要する。

4 建替え決議成立後の売渡請求権の行使に関し、建替え決議に賛成した各区分所有者又は建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)は、買受指定者を指定することができるが、その指定については、これらの者の全員の合意を要する。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 1

1 誤り。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分を復旧することができる。ただし、この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法61条4項

2 正しい。建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失したときの、滅失した共用部分の復旧決議が、ただの復旧にとどまるときは、区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議で足りるが、形状の著しい変更を伴う場合には、共用部分の重大変更となり、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数の集会の決議によらなければならない。なお、問題文には「規約に別段の定めがない限り」とあるが、共用部分の重大変更は、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
*区分所有法17条1項

3 正しい。建物の価格の1/2を超える部分に相当する滅失があり、滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議があった場合における買取指定者の指定は、復旧決議の日から2週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により指定しなければならない。
*区分所有法61条8項

4 正しい。建替え決議成立後の売渡請求権の行使に関する買受指定者は、建替え決議に賛成した各区分所有者又は建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)の全員の合意により指定しなければならない。
*区分所有法63条5項