下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問8

【問 8】 管理組合の集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 集会の議事録には、集会における発言者全員の発言の要旨を記録又は記載する必要はない。

2 管理者がないときは、区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、連名で、集会の招集をすることができる。

3 区分所有者全員が打合せのために集まり、その全員の同意があっても、招集の手続を経ていないのでその場で集会を開くことはできない。

4 専有部分を3人が共同で相続した場合において、議決権を行使する者が定められていないときは、3人のうちの1人に対して集会の招集通知をすれば足りる。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 3

1 正しい。議事録には、「議事の経過」の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないが、発言者全員の発言の要旨まで記録又は記載する必要はない。
*区分所有法42条2項

2 正しい。管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。この場合は、区分所有者自身が集会を招集するので、連名で行うことになる。
*区分所有法34条5項

3 誤り。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
*区分所有法36条

4 正しい。専有部分が数人の共有に属するときは、招集の通知は、議決権を行使すべき者にすれば足りるが、その者がないときは、共有者の一人に対して通知すればよい。
*区分所有法35条2項