下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問6

【問 6】 次のア~エについて、管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の管理者にのみ該当し、管理組合法人の理事には該当しないものの組合せとして正しいものは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。

ア その職務に関し、区分所有者を代理する。

イ 任期に関し、規約の定め又は集会の決議により自由に定めることができる。

ウ 数人の者を選任することができる。

エ 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、議長となる。

1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

【解答及び解説】

【問 6】 正解 1

ア 管理者にのみ該当する。管理組合の管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。しかし、管理組合法人の理事は、「管理組合法人」を代表するのであり、区分所有者を代理するのではない。
*区分所有法26条2項、49条3項

イ 管理者にのみ該当する。管理組合の管理者の任期に関しては、特に規定がなく、規約の定め又は集会の決議により自由に定めることができる。これに対して、管理組合法人の理事の任期は、2年とされ、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とされているので、規約の定め又は集会の決議により自由に定めることができるわけではない。
*区分所有法49条6項

ウ 管理者及び理事の双方に該当する。管理組合の管理者については、特にその人数に制限はなく、数人の者を選任することができる。また、管理組合法人の「理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。」という規定があり、理事が数人ある場合を認めている。
*区分所有法49条4項

エ 管理者及び理事の双方に該当する。集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理組合の管理者が議長となる。また、この規定は、管理組合法人の理事に準用されている。
*区分所有法41条、47条12項

以上より、管理組合の管理者にのみ該当し、管理組合法人の理事には該当しないのは、アとイであり、正解は第1肢となる。