下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問5

【問 5】 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することに該当しないものは、区分所有法及び民法の規定によれば、次のうちどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとし、敷地利用権は所有権の共有持分であるものとする。

1 区分所有者が専有部分又は敷地利用権のどちらか一方にのみ質権を設定すること。

2 敷地の共有者全員で、地下鉄敷設のため敷地の地下に区分地上権を設定すること。

3 区分所有者が専有部分を妻に、敷地利用権を子に贈与すること。

4 第三者が専有部分又は敷地利用権のどちらか一方のみを差し押さえること。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 2

1 該当する。質権は、最終的に競売によって質権の目的物が売却されることになるので、「処分」に該当する。
*民法342条

2 該当しない。区分地上権の設定は、用益権の設定であり、「処分」に該当しない。
*民法269条の2

3 該当する。売買というのは、「処分」に該当し、分離して処分することに該当する。
*民法555条

4 該当する。第三者が専有部分又は敷地利用権のどちらか一方のみを差し押さえると所有者が別々になり、分離して「処分」することに該当する。