下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成22年 問4
【問 4】 規約で、その割合を定めることができないものは、区分所有法及び民法の規定によれば、次のうちどれか。
1 共用部分の持分割合
2 敷地の持分割合
3 共用部分の負担割合
4 各区分所有者の議決権割合
【解答及び解説】
【問 4】 正解 2
1 定めることができる。共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法14条4項
2 定めることができない。敷地の持分割合について、規約で定めることができる旨の規定はない。敷地の持分割合は、基本的に分譲契約により定まる。
3 定めることができる。各共有者は、「規約に別段の定めがない限り」その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。したがって、規約で別段の定めをすることができる。
*区分所有法19条
4 定めることができる。各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分割合による。したがって、規約で別段の定めをすることができる。
*区分所有法38条