下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問4

【問 4】 規約で、その割合を定めることができないものは、区分所有法及び民法の規定によれば、次のうちどれか。

1 共用部分の持分割合

2 敷地の持分割合

3 共用部分の負担割合

4 各区分所有者の議決権割合

【解答及び解説】

【問 4】 正解 2

1 定めることができる。共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法14条4項

2 定めることができない。敷地の持分割合について、規約で定めることができる旨の規定はない。敷地の持分割合は、基本的に分譲契約により定まる。

3 定めることができる。各共有者は、「規約に別段の定めがない限り」その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。したがって、規約で別段の定めをすることができる。
*区分所有法19条

4 定めることができる。各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分割合による。したがって、規約で別段の定めをすることができる。
*区分所有法38条