下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問1

【問 1】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)の専有部分等に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)によれば、正しいものはどれか。

1 区分所有者が全員で共有する専有部分については、規約で定めなくても共用部分とすることができる。

2 規約で定めれば、区分所有者の共用部分の共有持分とその有する専有部分は、分離して処分することができる。

3 専有部分以外のマンションの建物の部分は、すべて共用部分であり、それ以外の部分はない。

4 区分所有者は、区分所有権の目的である専有部分を自由に使用、収益及び処分することができ、規約によっても、制限されない。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 3

1 誤り。専有部分は、「規約により」共用部分とすることができるが、区分所有者全員が共有する専有部分であっても、規約で定めずに共用部分とすることはできない。
*区分所有法4条2項

2 誤り。共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従い、共有者は、この「法律に別段の定め」がある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。規約により分離処分することはできない。
*区分所有法15条2項

3 正しい。「共用部分」とは、「専有部分以外の建物の部分」、専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。したがって、「建物の部分」については、専有部分以外の部分はすべて共用部分になり、建物の部分でありながら、専有部分でも共用部分でもない部分というのはない。
*区分所有法2条4項

4 誤り。区分所有者は、自己の専有部分といえども、自由に「使用」することはできない。たとえば、規約で居住専用と定められているマンションにおいて、自己の専有部分を事務所等に使用することはできない。
*区分所有法30条1項