下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成21年 問31

【問 31】 理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(電磁的方法が利用可能でない場合とする。)の規定によれば、適切なものはどれか。

1 理事の一人が一定数以上の理事の同意を得て理事長に対し、理事会の招集を請求したにもかかわらず、理事長が招集しない場合には、その請求をした理事が理事会を招集できる。

2 理事会において定める理事会の開催通知に必要な期間は、総会の招集手続きに関する規約の規定が準用されるので、緊急を要する場合であっても、5日間を下回ることはできない。

3 監事から出席する旨の通知があった理事会において、理事の半数以上は出席していたが監事がやむを得ず欠席していた場合には、その日の理事会は成立せず、その理事会でなされた決議は無効である。

4 理事長は、理事会の議事録を作成して保管し、組合員から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者から書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 1又は4

1 適切。理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。そして、この請求があった日から○日以内に、その請求があった日から○日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
*標準管理規約52条3項

2 不適切。理事会の招集手続については、総会の招集手続の規定が準用されているので、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、開催通知に必要な期間を短縮することができることになるが、この規定は理事会において別段の定めをすることができるので、5日間を下回る期間を定めることもできる。
*標準管理規約52条4項

3 不適切。理事会の会議は、理事の半数以上が出席すれば開くことができるので、その理事会でなされた決議も有効である。なお、監事は、理事会に出席して意見を述べることができるが、議決権はないので、監事が出席しなかったからといって決議が無効になるものではない。
*標準管理規約53条1項

4 適切。理事会の議事録については、総会の議事録の規定が準用されており、理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。
*標準管理規約53条4項

【解法のポイント】平成28年改正により、肢1も正解になりました。