下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成21年 問30

【問 30】 理事長等が専有部分又は専用使用部分へ立ち入ろうとする場合において、区分所有者が正当な理由がない限りこれを拒否できないものは、標準管理規約の規定によれば、次のうちどれか。

1 通常の使用に伴うバルコニーの管理について、理事長がその状況を調査するために専有部分及びバルコニーへの立入りを請求した場合。

2 専有部分のユニットバス設置工事の実施について、理事長の指定するマンション管理士がその状況を調査するために設置工事等の個所への立入りを請求した場合。

3 区分所有者が設置した共用部分の設備と関係のない住宅用火災警報器について、理事長がその状況を調査するために専有部分への立入りを請求した場合。

4 理事長の是正勧告を受けて区分所有者がピアノへ取り付けた消音装置について、理事長がその状況を調査するために専有部分への立入りを請求した場合。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 2

1 拒否できる。敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うが、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならないので、理事長がその状況を調査するために専有部分及びバルコニーへの立入りを請求した場合でも、立入りを拒否することができる。
*標準管理規約21条1項

2 拒否できない。理事長又はその指定を受けた者は、専有部分の修繕等の承認をするのに必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
*標準管理規約17条5項

3 拒否できる。専有部分である設備のうち「共用部分と構造上一体」となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができるが、本肢では「共用部分の設備と関係のない」住宅用火災警報器であるから管理組合の管理ではなく、理事長の立入りを拒否することができる。
*標準管理規約21条2項

4 拒否できる。専有部分である設備のうち「共用部分と構造上一体」となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができるが、本肢では「ピアノへ取り付けた消音装置」であるから管理組合の管理ではなく、理事長の立入りを拒否することができる。
*標準管理規約21条2項