下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成21年 問29

【問 29】 マンションの集会室利用細則の制定につき相談を受けたマンション管理士が、相談に対する回答等として行った次の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切なものはどれか。

1 集会室を区分所有者や占有者以外の第三者への使用を予定している場合には、集会室利用細則にあらかじめ第三者の利用を認める旨規定しておくべきです。そのような定めがないと、第三者に使用させるたびごとに総会決議が必要となります。

2 集会室を区分所有者や占有者のみが使用することを予定している場合には、使用料を徴収することはできませんので、集会室利用細則中に使用料の徴収手続等に関する規定を設けることはできません。

3 集会室利用細則の制定に当たっては、理事会で細則案を作成し、組合員のアンケートを実施したほうがいいでしょう。そうすれば、総会決議事項とする総会での取決めがない限り、理事会の決議のみでも細則を制定することができます。

4 一部の区分所有者が倉庫代わりに集会室の一部を独占的に使用していた場合でも、集会室利用細則中に、集会室以外での目的の利用を禁止しておかないと、規約違反行為として警告等をすることができません。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 1

1 適切。管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等の一部について、第三者に使用させることができるとされているので、共用部分等の使用には総会決議が必要となる。
*標準管理規約16条2項

2 不適切。使用細則で定めることが考えられる事項としては、駐車場、倉庫等の使用方法、使用料等敷地、共用部分の使用方法や対価等に関する事項等があげられるとされているので、区分所有者等の集会室の使用料の徴収も可能である。
*標準管理規約18条関係コメント①

3 不適切。理事会が使用細則等の制定に関する「案」を作成することは適切であるが(標準管理規約54条2号)、使用細則等の制定、変更又は廃止は総会の決議事項である。
*標準管理規約48条1号

4 不適切。区分所有者は、共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならず、これに違反した場合は、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者に対し、その是正等のため必要な警告を行うことができる。
*標準管理規約67条1項