下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成21年 問27

【問 27】 ベランダ等の共用部分での禁煙を細則で定めることを検討している理事会における各理事の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。

1 禁煙に違反した専有部分の賃借人やその同居人に対しては、理事会の決議を経れば、理事長から警告することができます。

2 共用部分である管理事務室や集会所も禁煙の対象となりますので、毎月、集会所で開かれる理事会も禁煙となります。

3 専有部分の賃借人については、賃貸借契約書で、専用使用部分は賃借人が自由に使用できるとされていても、今後、ベランダでは禁煙です。

4 共用部分は禁煙となりますので、マンションの敷地も共用部分として禁煙区域に含まれます。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 4

1 適切。専有部分の貸与を受けた者又はその同居人が、法令、規約又は使用細則等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経て、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
*標準管理規約67条1項

2 適切。管理事務室、集会室も、共用部分であるから、禁煙の対象となり、集会所で開かれる理事会も禁煙となる。
*標準管理規約別表第2

3 適切。賃貸借契約書で、専用使用部分は賃借人が自由に使用できるとされていても、ベランダは共用部分である以上、禁煙である。
*標準管理規約別表第2

4 不適切。ベランダ等の共用部分で禁煙が定められたとしても、マンションの敷地は共用部分ではないので、禁煙区域には含まれない。
*標準管理規約別表第2