下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成21年 問23

【問 23】 共同住宅における消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 延べ面積が1500㎡以上の共同住宅には、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。

2 一定の構造要件等を満たした共同住宅等において、通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いた場合については、3年に1回、消防長又は消防署長に点検結果の報告をしなければならない。

3 延べ面積が500㎡のものには、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。

4 消防長又は消防署長は、消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 1

1 誤り。共同住宅には、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具の設置は義務付けられていない。
*消防法施行令24条1項

2 正しい。通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いた場合について、一定の構造要件等を満たした共同住宅等においては、3年に1回、その点検の結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
*消防法施行規則31条の6第3項2号

3 正しい。共同住宅で、延べ面積が150㎡以上のものは、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。
*消防法施行令10条1項2号

4 正しい。消防長又は消防署長は、一定の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
*消防法17条の4第1項