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マンション管理士 過去問解説 平成21年 問20

【問 20】 違反建築物等に対する措置等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 特定行政庁は、一定の建築物について、そのまま放置すれば著しく保安上の危険となるおそれがあると認める場合、当該建築物の所有者等に対して、直ちに、保安上必要な措置をとることを勧告することができる。

2 特定行政庁が、一定の建築物について、公益上著しく支障があるとして、当該建築物の除去等を命ずる場合、当該命令に基づく措置によって生じた通常生ずべき損害については、当該建築物の所有者が負担する。

3 特定行政庁が建築基準法違反の建築物の建築主等に対して是正措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないときは、行政代執行法の定めるところに従い、特定行政庁自身が義務者のなすべき行為をすることができ、当該特定行政庁はその費用を義務者から徴収することができる。

4 特定行政庁が、緊急の必要がある場合において、仮に、違反建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができ、この場合、当該命令を受けた者は、特定行政庁に対して公開による意見聴取を求めることはできない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 3

1 誤り。特定行政庁は、一定の建築物について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、「相当の猶予期限を付けて」、当該建築物の除却等の保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。「直ちに」措置をとることを勧告することはできない。
*建築基準法10条1項

2 誤り。特定行政庁は、建築物の敷地等が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却等を命ずることができる。この場合においては、当該建築物の所在地の市町村は、当該命令に基づく措置によって通常生ずべき損害を時価によって補償しなければならない。所有者が負担する必要はない。
*建築基準法11条1項

3 正しい。特定行政庁は、違反建築物に対する措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないときは、行政代執行法の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。そしてこの場合、特定行政庁はその費用を義務者から徴収することができる。
*建築基準法9条12項

4 誤り。特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、一定の事前の手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。この命令を受けた者は、その命令を受けた日から3日以内に、特定行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
*建築基準法9条8項