下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成21年 問18

【問 18】 マンションの登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 一棟の建物の表題部には、当該建物の各階ごとの床面積が記録され、当該面積には区分所有法上当然に共用部分とされる部分の面積も含まれる。

2 敷地権付き区分建物の場合、一棟の建物の表題部には、敷地権の目的たる土地の所在及び地番、地目等が記録される。

3 区分建物に関する敷地権について表題部に登記がされたときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録に、職権で、敷地権である旨の登記がされる。

4 共用部分である旨の登記をするときは、一棟の建物の表題部にその旨が記録される。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 4

1 正しい。一棟の建物の表題部には、各階ごとの床面積が記録されるが、この場合の床面積には、共用部分とされる部分の床面積も含まれる。

2 正しい。区分建物について敷地権があるときは、その敷地権について記録しなければならず、敷地権の目的たる土地については、土地の所在及び地番、地目及び地積、敷地権の種類及び割合が記録される。
*不動産登記法44条1項9号、登記令3条11号ヘ

3 正しい。登記官は、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
*不動産登記法46条

4 誤り。共用部分である旨の登記は、一棟の建物の表題部ではなく、専有部分の表題部に記録される。
*不動産登記法58条