下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成21年 問11

【問 11】 区分所有法第65条の団地建物所有者の団体(この問において、「団地管理組合」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 団地管理組合における団地共用部分の各共有者の持分は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合による。

2 団地管理組合の集会における議決権については、団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)の持分割合による。

3 団地管理組合の集会においては、区分所有法第57条の共同の利益に反する行為の停止等の訴訟を提起するための決議をすることができない。

4 団地管理組合においては、区分所有権を有する者以外のものがその構成員となることはない。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 4

1 正しい。各共有者の持分は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合による。
*区分所有法67条3項

2 正しい。各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の割合による。
*区分所有法66条

3 正しい。通常の管理組合における義務違反者に対する措置の規定は、団地には準用されていない。

4 誤り。団地管理組合は、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属すればよく、一戸建ての建物も含むので、区分所有権を有する以外の者(一戸建ての所有者)が構成員になる場合がある。
*区分所有法65条