下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成21年 問8

【問 8】 規約の定めとして有効であるとされるものは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。

1 規約の保管者について、管理者が他に指定することができると定めること。

2 集会における、毎年一回一定の時期に行う事務に関する報告について、管理者以外の区分所有者に行わせることができると定めること。

3 管理者の選任について、集会の決議によらず、区分所有者の輪番制によるものと定めること。

4 書面で作成された集会の議事録について、集会に出席した区分所有者二人の署名は省略することができると定めること。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 3

1 無効。規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。これについては、規約で別段の定めができる旨の規定はない。
*区分所有法33条1項

2 無効。管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。これについて、規約で別段の定めができる旨の規定はない。
*区分所有法43条

3 有効。区分所有者は、「規約に別段の定めがない限り」集会の決議によって、管理者を選任することができる。したがって、規約で本肢のような定めをすることも許される。
*区分所有法25条1項

4 無効。集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。これについて、規約で別段の定めができる旨の規定はない。
*区分所有法42条3項