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マンション管理士 過去問解説 平成21年 問7

【問 7】 「敷地及び建物の使用については、別に使用細則を定めるものとする。」との定めがある場合の規約と使用細則に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 一部共用部分の各共有者の負担割合については、区分所有者及び議決権の各過半数の集会の決議で使用細則に定めることは、許される。

2 使用細則の設定、変更又は廃止は、議決権総数の半数以上を有する区分所有者が出席した集会において出席区分所有者の議決権の過半数で決する旨を規約に定めることは、許される。

3 区分所有者が専有部分の修繕に係る共用部分の工事を行うことができる旨を規約で定め、その具体的な手続きや当該区分所有者が遵守すべき事項等について使用細則で定めることは、許される。

4 使用細則の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によってする旨を規約に定めることは、許される。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 1

1 誤り。各共有者は、「規約」に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。したがって、使用細則で一部共用部分の負担割合を定めることはできない。
*区分所有法19条

2 正しい。使用細則の設定、変更又は廃止は、普通決議(区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議)で可能と考えられるが、規約によって本肢のように変更することは差し支えない。
*区分所有法39条1項

3 正しい。本肢のような、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について、規約を定めることは許され、また、規約で基本的な事項を定めた上であれば、その具体的な手続等についての細目的事項を使用細則で定めることは許される。
*区分所有法30条1項

4 正しい。使用細則の設定、変更又は廃止は、普通決議(区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議)で可能であるが、規約で別段の定めをすることはできるので、本肢のように規約で定めることはできる。
*区分所有法39条1項