下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成21年 問5

【問 5】 共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 ある者が所有する専有部分を規約により共用部分とした場合において、その旨の登記が遅れている間に当該所有者の債権者が当該部分を差し押さえても、その差し押さえは効力を生じない。

2 共用部分の持分と専有部分とを分離して処分することができる旨を、規約で定めることはできない。

3 区分所有法上当然に共用部分とされる部分は、規約で定めれば、区分所有者及び管理者以外の者であっても所有することができる。

4 共用部分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者は、その持分に応じてその負担に任じ、その持分に従って使用することができる。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 2

1 誤り。規約共用部分は、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができないので、当該専有部分の債権者の差押は効力を生じる。
*区分所有法4条2項

2 正しい。共有者は、この区分所有法に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。規約で分離処分を定めることはできない。
*区分所有法15条2項

3 誤り。共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、これは規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、管理所有の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。したがって、法定共用部分を区分所有者及び管理者以外の者の所有とすることはできない。
*区分所有法11条2項

4 誤り。各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じるという部分は正しいが、使用に関しては、各共有者は、共用部分をその「用方に従って」使用することができるのであって、「持分に応じて」使用できるわけではない。
*区分所有法19条、13条