下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成21年 問4

【問 4】 次のア~エの規約の定めについて、仮に規約に定めがなかったとしたらその効力が生じないものは、区分所有法の規定によれば、いくつあるか。

ア 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

イ 共用部分について、各区分所有者が負担する費用は、その共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

ウ 一部共用部分については、区分所有者全員の共有に属するものとする。

エ 管理者は、共用部分の損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 4】 正解 2

ア 効力が生じない。専有部分は、区分所有法によれば、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであればよく、専ら住宅として使用するものとするには、規約の定めが必要である。
*区分所有法1条

イ 効力が生じる。区分所有法によれば、各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取するとされており、規約に定めがなかったとしても効力が生じる。
*区分所有法19条

ウ 効力が生じない。区分所有法によれば、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するとされており、ただ、規約で別段の定めをすることは許される。したがって、区分所有者全員の共有に属するという規定は、規約に定めがなければ効力が生じない。
*区分所有法11条1項

エ 効力が生じる。区分所有法によれば、管理者は、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理するとされており、規約の定めがなくても効力を生ずる。
*区分所有法26条2項

以上より、規約に定めがなかったとしたらその効力が生じないものは肢アと肢ウの2つとなり、正解は、第2肢である。