下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成21年 問3

【問 3】 区分所有法第8条の特定承継人の責任に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 共用部分の緊急点検のため、その費用を自己の名において負担した管理者は、それにより区分所有者に対して取得した債権について、特定承継人に対して請求することができる。

2 区分所有者は、規約で、規約に違反した他の区分所有者に対して違約金の支払いの請求ができるものと定められている債権について、特定承継人に対して請求することができる。

3 区分所有者は、区分所有法第3条の団体の目的と一致する範囲での規約又は集会の決議に基づく債権であれば、共用部分等に関するものに限られず、専有部分に関するものであっても、特定承継人に対して請求することができる。

4 管理者は、区分所有者との特約により管理者に報酬を支払うことが合意されている場合は、当該管理者が区分所有者に対して有する報酬請求に係る債権について、特定承継人に対して請求することができる。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 4

1 正しい。区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
*区分所有法8条

2 正しい。区分所有者は、規約に基づき他の区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
*区分所有法8条

3 正しい。区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権だけでなく、規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権についても、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
*区分所有法8条

4 誤り。区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権についても、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。本肢では、区分所有者との特約により生じた債権であるから、これに該当しない。
*区分所有法29条2項