下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成21年 問2

【問 2】 区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体(この問において「3条の団体」という。)に関するア~エの記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものの組合せは次のうちどれか。

ア 3条の団体は、設立のための手続きを要することもなく、区分所有者全員のために法律上当然に認められる。

イ 3条の団体は、規約を設定しない場合であっても、法律の定めにより、集会を開くことができる。

ウ 3条の団体は、管理組合法人として成立しない限り、その名において区分所有者全員のため権利を取得し、義務を負うことはない。

エ 3条の団体は、団体の代表者としての管理者を置かなければならない。

1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

【解答及び解説】

【問 2】 正解 3

ア 正しい。区分所有者は、「全員で」、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するのであり、特に設立のための手続は要求されていない。
*区分所有法3条

イ 正しい。規約の設定は任意のものであり、規約の設定がない管理組合であっても集会を開くことはできる。
*区分所有法3条

ウ 誤り。管理組合は、1.団体としての組織をそなえ、2.そこには多数決の原則が行われ、3.構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、4.その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していれば、権利能力なき社団として認められ(判例)、その名において区分所有者全員のため権利を取得し、義務を負うこともあり得る。
*区分所有法3条

エ 誤り。区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができるとされており、管理者の制度は任意のものである。
*区分所有法3条

以上より、誤っているものは肢ウと肢エであり、正解は第3肢となる。