下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成21年 問1

【問 1】 建物の敷地に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定によれば、誤っているものは、どれか。

1 一筆の土地に数棟の建物が存するときは、法律上当然に一筆の土地全体がそれぞれ各棟の建物の敷地となることはない。

2 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理する土地は、法律上当然に建物の敷地となることはない。

3 一棟の区分所有建物が所在する土地は、法律上当然に建物の敷地となる。

4 建物が所在する土地が一筆のうちの一部であっても、法律上当然に一筆全体が建物の敷地となる。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 1

1 誤り。「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び規約により建物の敷地とされた土地をいうので、一筆の土地に数棟の建物が存するときは、法律上当然に一筆の土地全体がそれぞれ各棟の建物の敷地となる。
*区分所有法2条5項

2 正しい。区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、「規約」により建物の敷地とすることができるのであり(規約敷地)、法律上当然に建物の敷地となるわけではない。
*区分所有法5条1項

3 正しい。建物が所在する土地は、法律上当然に建物の敷地となる(法定敷地)。
*区分所有法2条5項

4 正しい。建物が所在する土地は、法律上当然に建物の敷地となるが、この場合の土地は不動産登記上の「筆」を基準に判断する。
*区分所有法2条5項