下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問50

【問 50】 法人であるマンション管理業者の甲事務所では、166の管理組合の管理事務を受託しようと考えている。甲事務所には、未成年である管理業務主任者が2人と自ら主として業務に従事していない役員である管理業務主任者が1人置かれている場合において、マンション管理適正化法の規定によれば、当該管理業務主任者3人のほかにあと最低限何人の専任の管理業務主任者を置かなければならないか。ただし、当該受託管理組合数166のうち、20は居住の用に供する独立部分の数が5以下のものとする。

1 3人
2 4人
3 5人
4 6人

【解答及び解説】

【問 50】 正解 3

マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた「管理組合の数を30で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上」の「成年者」である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分が6以下である事務所については、この限りでない。 したがって、まず委託を受けた管理組合のうち、20は居住の用に供する独立部分の数が5以下のものであるから、管理組合の数が146として、成年者である専任の管理業務主任者を決める必要があるので、必要な成年者である専任の管理業務主任者の数は、5人となる。 そして、「未成年」である管理業務主任者が2人いるが、これは「成年者」ではないので、専任の管理業務主任者にはなれない。 また、法人であるマンション管理業者の役員が管理業務主任者であるときは、その者が「自ら主として業務に従事する事務所」については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなされるが、本問の役員は「自ら主として業務に従事していない」ので、これも成年者である専任の管理業務主任者とはみなされない。 以上より、当該マンション管理業者の甲事務所において、あと5人の専任の管理業務主任者を置かなければならず、正解は肢3となる。

*マンション管理適正化法56条1項・2項、同法施行規則61条、62条