下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問49

【問 49】 マンション登録業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録名簿に登録を受けなければならない。

2 マンション管理業者は、登録申請書の内容に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3 国土交通大臣は登録申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

4 マンション管理業者は破産手続開始の決定があった場合、30日以内に当該業者を代表する役員によりその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 4

1 正しい。マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。
*マンション管理適正化法44条1項

2 正しい。マンション管理業者は、登録申請書の内容に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
*マンション管理適正化法48条1項

3 正しい。国土交通大臣は、登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
*マンション管理適正化法47条

4 誤り。マンション管理業者は、破産手続開始の決定があった場合においては、その破産管財人は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。業者の代表役員が届け出るわけではない。
*マンション管理適正化法50条1項3号