下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問47

【問 47】 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 住居と店舗が混在し、それらの区分所有者が異なる建物は、マンション管理適正化法の適用を受けない。

2 管理組合から委託を受けて、基幹事務の一部を行う行為で業として行うものはマンション管理業である。

3 実際に人の住居の用に供される専有部分が1戸であるが、他の専有部分は別の区分所有者が事務所として使用している建物は、マンションである。

4 マンションの管理事務のうち基幹事務とは、管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を含む。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整である。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 3

1 誤り。マンションとは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいうので、住居が一つでもあれば、店舗が混在していてもマンションに該当し、マンション管理適正化法の適用を受ける。
*マンション管理適正化法2条1号イ

2 誤り。マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて「管理事務」を行う行為で業として行うものをいう。そして、管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務を含むものをいうとされている。したがって、基幹事務の「一部」のみを行う行為で業として行うものはマンション管理業ではない。
*マンション管理適正化法2条6号・7号

3 正しい。マンションとは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいうので、人の住居の用に供される専有部分が1戸でもあれば、他の専有部分は別の区分所有者が事務所として使用している建物であっても、マンションである。
*マンション管理適正化法2条1号イ

4 誤り。管理事務のうち基幹事務とは、管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を「除く」。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。をいう。専有部分の維持等は含まない。
*マンション管理適正化法2条6号