下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問33

【問 33】 甲管理組合の乙管理会社への委託業務費等の支払に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 甲は、委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費等の諸費用を負担しなければならない。

2 乙は、甲から支払われる定額委託業務費について、毎月一定の期日までに精算を行わなければならない。

3 甲は、定額委託業務費以外の費用については、その概算額について、毎月一定の期日までに、支払わなければならない。

4 甲の各組合員は、委託業務費の支払いについて、連帯して弁済の責任を負わなければならない。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 1

1 正しい。管理組合は、委託業務費のほか、管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。
*標準管理委託契約書6条4項

2 誤り。定額委託業務費は、委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ「精算を要しない」費用のことをいう。
*標準管理委託契約書6条2項

3 誤り。委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額について、管理組合は、各業務終了後に、管理組合及び管理業者が別に定める方法により「精算の上」、乙が指定する口座に振り込む方法により支払うのであり、「概算額」を支払うわけではない。
*標準管理委託契約書6条3項

4 誤り。各共有者は、規約に別段の定めがない限りその「持分に応じて」、共用部分の負担に任じる。したがって、委託業務費の支払いについて、連帯して(全額の)弁済の責任を負うわけではない。
*区分所有法19条