下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問32

【問 32】 管理組合の修繕委員会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 修繕委員会の運営細則の制定が必要な場合であっても、その設置については、理事会で決議すれば足りる。

2 修繕委員会は、理事長に代わって、大規模修繕工事の実施に責任を負い、その名において工事請負契約を締結することができる。

3 大規模工事と建替のどちらにするのか比較検討させるため、修繕委員会に外部の専門家の参加を求めることができる。

4 修繕委員会は、調査又は検討した結果を総会に具申しなければならない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 3

1 不適切。修繕委員会のような専門委員会について、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に「総会の決議」が必要となる。
*標準管理規約55条関係コメント①

2 不適切。修繕委員会のような専門委員会は、特定の課題を調査又は検討し、その調査又は検討した結果を理事会に具申するだけであり、大規模修繕工事の実施に責任を負ったり、その名において工事請負契約を締結したりすることはできない。
*標準管理規約55条2項

3 適切。専門委員会は、必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできる。
*標準管理規約55条関係コメント②

4 不適切。修繕委員会のような専門委員会は、特定の課題を調査又は検討し、その調査又は検討した結果を理事会に具申するのであり、総会に具申するわけではない。
*標準管理規約55条2項