下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問31

【問 31】 一部の理事が正当な理由がないにもかかわらず、恒常的に理事会を欠席し、理事会の定足数にさえ達しないことがある。これに対する対応について、管理組合から相談を受けたマンション管理士が回答した次の内容のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 恒常的に理事会に欠席している理事の承認を得る必要はありませんので、当該理事を総会で解任し、新しい理事を選任してください。

2 配偶者及び一親等の親族に限り代理出席することは、規約の定めがなくても可能ですので、次回の理事会については、配偶者等の出席を求めて下さい。

3 恒常的に理事会に欠席している理事は、事故があるものとみなし、定数に数える必要はありませんので、残りの理事の過半数の出席で理事会を成立させてください。

4 他の理事を代理人とすることや書面により議決権を行使する事ができるように理事会での運営方法を取り決めてください。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 1

1 適切。役員の選任及び解任は、総会の決議事項であり、また解任について当該理事の承認は不要であるから、当該理事を総会で解任し、新しい理事を選任することができる。
*標準管理規約48条2号

2 不適切。理事会には、基本的には本人が出席しなければならないが、理事に「事故」があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることもできるとされている。しかし、本問は、そのような規約がなく、また事故ではなく、正当な理由がなく理事会に出席していない場合であるから、配偶者等の出席を求めるというのは不適切である。
*標準管理規約53条関係コメント③

3 不適切。理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決するとされており、欠席している理事を事故があるものとみなす、というような規定はない。
*標準管理規約53条1項

4 不適切。「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める」旨の規約の規定や「理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにする」旨の規約の規定は有効であると考えられるが、本肢の「他の理事を代理人とする」旨の規定は認められていない。
*標準管理規約53条関係コメント③④