下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問29

【問 29】 専用使用権が設定されているバルコニーの管理に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)の規定によれば、適切でないものはどれか。

1 専用使用権者がバルコニーへテレビアンテナを設置する場合について、使用細則で事前に管理組合の承認を必要とする等の制約を加えることができる。

2 バルコニーの漏水の調査のため、管理組合がバルコニーへの立入りを求めた場合、専用使用権者は正当な理由なくこれを拒否する事ができない。

3 バルコニーの手すりの経年劣化に対し補修塗装を要する場合、専用使用権者の責任と負担においてこれを行わなければならない。

4 バルコニーにごみ等を放置し共同生活の秩序を乱すに至っている場合、理事長は、理事会の決議を経て専用使用権者にその是正を勧告することができる。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 3

1 適切。標準管理規約によると、工作物設置の禁止、外観変更の禁止等は使用細則で物件ごとに言及するものとされており、バルコニーへテレビアンテナを設置するような工作物の設置について、使用細則で事前に管理組合の承認を必要とする等の制約を加えることができる。
*標準管理規約14条関係コメント②

2 適切。バルコニーのような共用部分の管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができ、立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
*標準管理規約23条2項

3 不適切。敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、「通常の使用」に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならないとされているが、経年劣化に対する補修塗装は、通常の使用に伴うものとはいえないので、管理組合が行うことになる。
*標準管理規約21条1項

4 適切。区分所有者等が、対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
*標準管理規約67条1項