下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問28

【問 28】 集会の招集の通知に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 101号室に居住していた区分所有者が死亡したとの通知はあったが、登記はそのままで相続人のうち誰が区分所有者か確認できず、通知を受ける場所の届出もないので、招集通知は出さなかった。

2 201号室の区分所有者が長期の海外勤務となり、集会の通知を受ける場所として海外の居所の届出があったが、入居届けの緊急連絡先として兄の住所が記載されていたので、兄の住所あてに招集通知を出した。

3 301号室は夫婦の共有名義で、議決権行使者は妻であるとの届出があったが、別居して出て行った夫から、集会の通知を受ける場所として自分の住んでいる乙マンションの通知があったので、乙マンションあてに招集通知を出した。

4 401号室の区分所有者から集会の通知を受ける場所として丙マンションであるとの届出があったが、その後、丙マンションから401号室へ転居するとの届出があり、半年前から401号室に居住しているので、401号室あてに招集通知を出した。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 4

1 誤り。集会の招集通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててしなければならず、招集通知を出さないというのは認められていない。
*区分所有法35条3項

2 誤り。集会の招集通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に通知しなければならない。たとえ、それが海外の居所であっても同様である。
*区分所有法35条3項

3 誤り。専有部分が数人の共有に属するときは、集会の招集通知は、議決権を行使すべき者にしなければならない。したがって、本肢では妻にあてて通知しなければならない。
*区分所有法35条2項

4 正しい。集会の通知を受ける場所として、一度丙マンションを届け出ていたとしても、丙マンションから401号室に転居している以上、現在の専有部分が所在する場所である401号室への通知で問題はない。
*区分所有法35条3項