下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問26

【問 26】 A~Dに必要とされる集会の決議(ア、イ)とA~Dが特別の影響を及ぼすべきときに必要な区分所有者の承諾(①、②)に関する次の組み合わせのうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

A 建物の外壁に新たにエレベーターを外付けして設置する工事

B 計画修繕工事に関して行うエレベーター設備の更新工事

C 不要となったダストボックスを撤去する工事

D 非居住用途の専有部分について、居住用途以外の使用を禁止する規約の変更

ア 区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数

イ 区分所有者及び議決権の各過半数

① 専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときの当該専有部分の所有者の承諾

② 一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときの当該区分所有者の承諾

1 Aとアと①
2 Bとイと②
3 Cとイと①
4 Dとアと②

【解答及び解説】

【問 26】 正解 2

1 正しい。Aの工事は、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く共用部分の変更(重大変更)と考えられ、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。この場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。したがって、Aはアと①と結び付く。
*区分所有法17条

2 誤り。Bの工事は、その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)であり、区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議で決する。そして、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないという規定が準用されている。したがって、Bは、イ及び①と結び付く。
*区分所有法18条

3 正しい。既に不要となったダストボックスの撤去工事は、その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)であり、区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議で決する。そして、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないという規定が準用されている。したがって、Cは、イ及び①と結び付く。
*区分所有法18条、標準管理規約47条関係コメント⑥カ

4 正しい。規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。したがって、Dは、ア及び②と結び付く。
*区分所有法31条1項