下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問24

【問 24】 マンションにおける防火管理者に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 居住者が40人のマンションは、防火管理者を選任しなければならない。

2 延べ面積が5000㎡のマンションで防火管理者の選任義務がある場合の防火管理者の資格は、市町村の消防署員で管理的又は監督的な職に1年以上いた者その他政令で定める者であって一定の地位にあるものでなければならない。

3 高さ31メートルを超えるマンションでその管理について権原が分かれているものの管理権原者は、統括防火管理者を協議して定め、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。(改)

4 消防法第8条の2に規定する共同防火管理が必要なマンションにおいて、統括防火管理者を定めるには、所轄消防長又は消防署長の許可がなくても定めることができる。(改)

【解答及び解説】

【問 24】 正解 1

1 誤り。収容人員が50人以上のマンションは、防火管理者を選任しなければならないが、40人の場合は不要である。
*消防法施行令1条の2第3項1号ハ

2 正しい。マンションの容人員が50人以上で、延べ面積が500㎡以上の場合、甲種防火対象物となり防火管理者の資格も甲種防火管理講習を終了することが必要となるが、市町村の消防署員で管理的又は監督的な職に1年以上いた者その他政令で定める者であって一定の地位にあるものも資格として認められている。
*消防法施行令3条1項1号ハ

3 正しい。高層建築物(高さ31メートルを超える建築物をいう。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているものでその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定め、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
*消防法8条の2第1項

4 正しい。消防法第8条の2に規定する共同防火管理が必要なマンションにおいて、統括防火管理者を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に「届け出」なければならない。許可は不要である。
*消防法8条の2第4項