下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成20年 問21
【問 21】 共同住宅の界壁に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
2 給水管、配電管その他の管が共同住宅の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管と界壁のすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
3 換気、暖房又は冷房の設備の風道が共同住宅の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1.5m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。
4 給水管、配電管その他の管が共同住宅の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管界壁の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 3
1 正しい。共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
*建築基準法施行令114条1項
2 正しい。給水管、配電管その他の管が界壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
*建築基準法施行令114条5項
3 誤り。換気、暖房又は冷房の設備の風道が界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、一定の防火設備を設けなければならないという規定はあるが、不燃材料で造らなければならないという規定はない。
*建築基準法施行令114条5項
4 正しい。給水管、配電管その他の管が、界壁を貫通する場合においては、これらの管の構造は、給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ることが必要である。
*建築基準法施行令129条の2の5第1項7号イ