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マンション管理士 過去問解説 平成20年 問20

【問 20】 各階における各居室の床面積の合計が150㎡の4階建て共同住宅(高さ15mで、主要構造物が耐火構造である耐火建築物)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

2 各居室の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分を難燃材料で仕上げなくてもよい。

3 各住戸において非常用の照明装置を設けなくてもよい。

4 敷地内には、屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 1

1 誤り。主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について、5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては400㎡を、その他の階にあっては200㎡を超えるものにおいては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。本問は、各階における各居室の床面積の合計が150㎡であるから、二以上の直通階段は不要である。
*建築基準法施行令121条2項

2 正しい。一定の特殊建築物は、居室の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分を難燃材料で仕上げなければならないが、これは共同住宅の住戸にあっては、200㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は一定の防火設備で区画されている部分の居室は除かれているので、本問では、難燃材料で仕上げる必要はない。
*建築基準法施行令128条の5第1項1号イ

3 正しい。一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸については、非常用の照明装置の設置は不要である。
*建築基準法施行令126条の4第1号

4 正しい。敷地内には、屋外に設ける避難階段及び屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5メートル以上の通路を設けなければならない。
*建築基準法施行令128条