下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
      マンション管理士 過去問解説 平成20年 問19
【問 19】 マンション建替組合(以下この問いにおいて「建替組合」という。)に関する次の記述のうち、マンションの建替え円滑化等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
        1 建替え決議に賛成しなかった区分所有者は、その後に当該建替え決議の内容により建替えを行う旨の同意をしたとしても、建替組合の組合員となることはない。
        2 建替組合の認可を申請しようとする者は、建替組合の設立について、建替え合意者の2/3以上の同意を得なければならない。
        3 建替組合は、設立認可の公示があった場合、権利変換期日前でも、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
        4 建替組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、建替組合の組合員となる。
【解答及び解説】
        
      【問 19】 正解 4
        1 誤り。建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者は、建替組合の組合員になるが、この建替え合意者には、その後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含むとされている。
        *建替え円滑化法9条1項
        2 誤り。建替組合の認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の「4分の3」以上の同意を得なければならない。
        *建替え円滑化法9条2項
        3 誤り。施行者は、権利変換期日「後」マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。権利変換期日前に明渡しを求めることはできない。
        *建替え円滑化法80条1項
        4 正しい。建替え合意者等のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
        *建替え円滑化法17条
