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マンション管理士 過去問解説 平成20年 問18

【問 18】 マンションの登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定によれば、正しいのはどれか。

1 規約により附属の建物を共用部分とする場合、その旨の登記がなければ、共用部分であることを第三者に対抗することができない。

2 所有権の登記がある専有部分を規約共用部分とし、共用部分である旨の登記をする場合、当該専有部分に係る権利に関する登記は抹消されない。

3 共用部分である旨の登記を申請する場合、共用部分である建物に所有権以外の権利に関する登記のあるときでも、当該権利の登記名義人の承諾は必要でない。

4 専有部分の譲渡に伴う共用部分の共有持分の移転は、その持分の移転の登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 1

1 正しい。建物の部分及び「附属の建物」は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
*区分所有法4条2項

2 誤り。登記官は、共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
*不動産登記法58条4項

3 誤り。共用部分である旨の登記は、当該共用部分に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人の承諾があるときでなければ、申請することができない。
*不動産登記法58条3項

4 誤り。不動産物権の取得は登記なく第三者に対抗できないという民法の規定は、共用部分には適用されないので、専有部分の登記をしていれば、共用部分の共有持分の移転については、登記なく第三者に対抗できる。
*区分所有法11条3項