下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問15

【動画解説】法律 辻説法

【問 15】 A及びその弟Bが、甲マンションの301号室の区分所有権を各1/2の割合で共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、共有者間及び賃貸借契約において別段の定めはないものとする。

1 301号室に水漏れによる被害が発生し、その原因者に対して損害賠償を請求する場合、Aは、その損害賠償金の全額を請求することができない。

2 甲マンションの管理者は、A又はBのいずれに対しても、301号室の管理費の全額を請求することができる。

3 301号室をA及びBからC及びDが共同で購入した場合、Dは、単独では同室の引渡しを請求することができない。

4 301号室を共同賃借人であるE及びFに貸した場合、A及びBは共同で、Eに対し、賃料の全額を請求することができる。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 3

1 正しい。共有物に損害が発生した場合の損害賠償請求権は、共有者が自己の持分について請求することができるにすぎず、共有者の一人が加害者に対して全額請求することはできない(判例)。

2 正しい。専有部分が共有の場合の管理費の支払債務は不可分債務であるとされる。そして、債務の目的がその性質上不可分である場合(不可分債務)において、数人の債務者があるときは、債権者は、その債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。したがって、管理者は、共有者の一人に対して管理費の全額を請求することができる。
*民法430条

3 誤り。専有部分を共同購入した場合の引渡請求権のように、債権の目的がその性質上不可分である場合(不可分債権)、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができる。
*民法428条

4 正しい。共同賃借人の賃料債務は、不可分債務であり、債権者は、その債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
*民法430条