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      マンション管理士 過去問解説 平成20年 問13
【問 13】 甲マンションの一室に1人で住んでいる区分所有者Aは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、管理費を滞納している。この場合において、家庭裁判所にAの後見開始の審判を請求することができない者は、民法の規定によれば、次のうちどれか。
        1 甲マンションの管理組合
        2 A本人
        3 Aの4親等の親族
        4 検察官
【解答及び解説】
        
      【問 13】 正解 1
        1 請求できない。後見開始の審判の請求をすることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求であり、管理組合はこのいずれにも該当しない。
        *民法7条
        2 請求できる。後見開始の審判の請求をすることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求であり、本人は請求できる。
        *民法7条
        3 請求できる。後見開始の審判の請求をすることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求であり、4親等の親族は請求できる。
        *民法7条
        4 請求できる。後見開始の審判の請求をすることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求であり、検察官は請求できる。
        *民法7条
