下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問10

【問 10】 次の記述の(  )の期間のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンションの建物価格の1/2を超える部分が滅失したために復旧決議がなされた場合において、買取指定者が指定されるときには、その指定は、復旧決議の日から(2月)以内になされる必要がある。

2 マンションの建物価格の1/2を超える部分が滅失した場合において、建物の一部が滅失した日から(6月)以内に、復旧又は建替えの決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

3 マンションの建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、その招集通知は、当該集会の会日より少なくとも(2月)前に発しなければならない。

4 マンションの建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも(1月)前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対して説明を行うための説明会を開催しなければならない。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 1

1 誤り。買取指定者の指定は、大規模滅失の復旧決議の日から(2週間)以内になされる必要がある。
*区分所有法61条8項

2 正しい。大規模滅失の場合において、建物の一部が滅失した日から(6月)以内に復旧又は建替えの決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
*区分所有法61条14項

3 正しい。建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、集会の招集通知は、当該集会の会日より少なくとも(2月)前に発しなければならない。
*区分所有法62条4項

4 正しい。建替え決議の集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも(1月)前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
*区分所有法62条6項