下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問9

【問 9】 ア~エの記述のうち、集会において区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で決議しなければならないものの組合せは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

ア 建物の滅失した共用部分の復旧決議の後になされる買取指定者の指定

イ 専有部分の使用の禁止を請求する訴訟の提起

ウ 管理組合法人の解散

エ 管理者の解任

1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

【解答及び解説】

【問 9】 正解 2

ア 決議賛成者の全員の合意が必要である。建物の滅失した共用部分の復旧決議の後になされる買取指定者の指定は、決議賛成者がその全員の合意により指定しなければならない。
*区分所有法61条8項

イ 区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会の決議が必要である。専有部分の使用の禁止を請求するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議で、訴えをもってしなければならない。
*区分所有法58条2項

ウ 区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会の決議が必要である。管理組合法人の解散は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議が必要となる。
*区分所有法55条2項

エ 区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議が必要である。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
*区分所有法25条1項

以上より、集会において区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で決議しなければならないものは、肢イ及び肢ウであり、肢2が正解肢となる。