下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問8

【問 8】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生じる。

2 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理し、理事は、管理組合法人を代表する。

3 管理組合法人は、その行為に基づいて成立する法律関係に係る訴訟について、法人自身がその名において追行することができる。

4 管理組合法人は、規約に別段の定めがあるときは、共用部分について、区分所有法第27条の管理所有をすることができる。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 4

1 正しい。管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
*区分所有法47条5項

2 正しい。管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。そして、理事は、管理組合法人を代表する。
*区分所有法47条6項、49条3項

3 正しい。管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができるので、法人自身の名において訴訟を追行することができる。
*区分所有法47条8項

4 誤り。管理組合法人においては、通常の管理組合の管理者に関する規定は準用されておらず、したがって、管理組合法人が管理所有をすることもできない。
*区分所有法47条11項