下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問7

【問 7】 議決権の行使に関する次の記述のうち、区分所有法、民法及び民事執行法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 専有部分が数人の共有に属しその中に未成年がいる場合、当該未成年者を議決権を行使すべき者と定めることができない。

2 専有部分が民事執行法の規定により差し押さえられて強制執行が開始された場合、当該専有部分の所有者は議決権を行使することができる。

3 各区分所有者の議決権の割合を、住戸一戸につき各一個の議決権とすることについて、集会において区分所有者及び議決権の各過半数で決議することができる。

4 専有部分が持分割合の異なる2人の共有に属している場合、持分割合の大きい者を議決権を行使すべき者と定めなければならない。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 2

1 誤り。議決権の行使は、法律行為とはいえないので、未成年者を議決権を行使すべきものと定めることもできる。
*民法5条参照

2 正しい。議決権は区分所有者が行使することができるが、不動産の強制執行においては、買受人は、代金を納付した時に不動産を取得するので、単に強制執行が開始されただけでは、いまだ区分所有権を失っているとはいえず、議決権を行使することができる。
*民事執行法79条

3 誤り。各区分所有者の議決権は、原則として共用部分の共有持分によることになり、これと異なる定めをするには、規約の変更が必要となり、区分所有者及び議決権の4分の3以上の集会の決議が必要となる。
*区分所有法38条

4 誤り。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならないが、これは持分の多寡にかかわらず、任意の一人を定めればよい。
*区分所有法40条