下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問6

【問 6】 集会の目的たる事項が次の決議である場合、議案についてその要領の通知を義務づけられていないものは、区分所有法の規定によれば、どれか。ただし、招集手続きの省略について、区分所有者全員の同意を得ていないものとする。

1 管理組合法人の解散

2 共用部分の形状又は効用の著しい変更

3 規約の変更

4 建物の価格の1/2を超える部分が滅失した場合における共用部分の復旧

【解答及び解説】

【問 6】 正解 1

1 義務づけられていない。議案の要領の通知が義務づけられているのは、共用部分の重大変更、規約の設定・変更・廃止、大規模滅失の場合の復旧決議、建替え決議、団地規約の設定・変更・廃止、2以上の区分所有建物の建替えについて一括建替え承認決議の場合であり、管理組合法人の解散はこの中に含まれていない。
*区分所有法35条5項

2 義務づけられている。共用部分の重大変更は、議案の要領の通知が義務づけられている。
*区分所有法35条5項

3 義務づけられている。規約の設定・変更・廃止は、議案の要領の通知が義務づけられている。
*区分所有法35条5項

4 義務づけられている。大規模滅失の場合の復旧決議は、議案の要領の通知が義務づけられている。
*区分所有法35条5項