下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問5

【問 5】 規約の特別な定めにより共用部分を所有する管理者(以下この問において「管理所有者」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているのはどれか。

1 管理所有者は、区分所有者以外の第三者であってもなることができる。

2 管理所有者は、規約に定めがあるときは、当該共用部分の形状又は効用の著しい変更をすることができる。

3 管理所有者は、当該共用部分に係る損害保険契約の締結について、集会の決議を得る必要がない。

4 管理所有者は、当該共用部分に係る修繕のための請負契約の締結をする場合、自己の名においてすることができる。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 2

1 正しい。規約によっても、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできないが、これは管理所有の場合を除いている。したがって、管理所有の場合には区分所有者以外の第三者でも管理所有者になることができる。
*区分所有法11条2項

2 誤り。管理所有者は、区分所有者全員のためにその共用部分を管理する義務を負うが、その形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更をすることができない。
*区分所有法27条2項

3 正しい。共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされ、管理所有者は、区分所有者全員のためにその共用部分を管理する義務を負うので、集会の決議を得る必要はない。
*区分所有法27条2項

4 正しい。共用部分に係る修繕のための請負契約の締結をすることは保存行為に該当し、管理者は、共用部分を保存する権利を有し、義務を負うので、自己の名で修繕のための請負契約をすることができる。
*区分所有法26条1項