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マンション管理士 過去問解説 平成20年 問4

【問 4】 マンション業者AがBに設計・工事監理を委託し、Cに施工を請け負わせて建築した甲マンションは、B及びCが必要な注意義務を怠ったため、共用部分に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があることが分譲直後に判明した。その瑕疵のため甲マンションの区分所有者の生命、身体又は財産が侵害された場合における、管理者が区分所有者を代理して行う共用部分の損害賠償請求に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、分譲契約に特約はないものとし、分譲時から区分所有者に変更はないものとする。

1 管理者は、Aに対して、分譲契約上の契約不適合責任に基づく損害賠償を請求することができる。

2 管理者は、Bに対して、不法行為に基づく賠償責任を請求することができない。

3 管理者は、Cに対して、不法行為に基づく賠償責任を請求することができる。

4 Aが建物の基本的な安全性を損なう瑕疵があることを知って分譲した場合は、管理者は、Aに対して不法行為に基づく賠償責任を請求することができる。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 2

1 正しい。Aからの分譲契約について、売買の目的物に契約不適合があるので、区分所有者は契約不適合責任を追及できる。そして、管理者は、共用部分等について生じた損害賠償金の請求及び受領について、区分所有者を代理するので、契約不適合責任に基づく損害賠償を請求することができる。
*区分所有法26条2項

 誤り。Bは必要な注意義務を怠ったという過失があるので、不法行為責任を負う。そして、管理者は、共用部分等について生じた損害賠償金の請求及び受領について、区分所有者を代理するので、不法行為に基づく損害賠償請求をすることもできる。
*区分所有法26条2項

3 正しい。Cは必要な注意義務を怠ったという過失があるので、不法行為責任を負う。そして、管理者は、共用部分等について生じた損害賠償金の請求及び受領について、区分所有者を代理するので、不法行為に基づく損害賠償請求をすることもできる。
*区分所有法26条2項

4 正しい。Aと分譲契約をした区分所有者は、売買契約に基づく責任を追及することができるが、不法行為の要件も満たせば、どちらでも請求することができる。そして、管理者は、共用部分等について生じた損害賠償金の請求及び受領について、区分所有者を代理するので、不法行為に基づく損害賠償請求をすることもできる。
*区分所有法26条2項