下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問3

【問 3】 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合における当該敷地利用権に関する次の記述のうち、区分所有法、民法、不動産登記法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 マンションの敷地の空き地部分について借地権を設定することはできない。

2 専有部分を単独で所有する者が相続人なくして死亡した場合、敷地利用権の共有持分は、他の区分所有者に帰属する。

3 分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記する前に区分所有者が両者を分離して処分した場合、その無効を善意の相手方に主張することができない。

4 敷地利用権が賃借権である場合、敷地利用権の譲渡につき借地権設定者の承諾もこれに代わる裁判所の許可も必要でない。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 3

1 誤り。マンションの敷地は区分所有者の共有であり、共有物を賃貸することは、不動産の管理又は変更行為として行うことができる。
*民法251条、252条

2 誤り。一般に共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属するが、この規定は区分所有建物の敷地利用権については、適用が除外されている。
*区分所有法24条

3 正しい。分離処分の禁止の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、敷地権の登記した後に、その処分がされたときは、この限りではないが、敷地権の登記をする前については、やはり善意の相手方に主張することはできない。
*区分所有法23条

4 誤り。借地権付きマンションの場合でも、やはり専有部分を譲渡した場合などには、借地権の譲渡を伴い、借地権設定者の承諾かこれに代わる裁判所の許可が必要となる。
*借地借家法19条